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刑事訴訟法における任意同行及び任意取調べについて質問です。両者の適法性については、任意同行後の取調べの適法性という問題提起の中で、そのあてはめにおいて任意同行の態様を考慮し、任意同行から任意取調べの一連の捜査が強制処分に該当しないかを論じ、該当しないのであれば任意捜査の限界に流せば良いと心得ていました。いわゆる実質的逮捕論というのは、強制処分に該当する=実質的逮捕であるという理解でよいでしょうか。
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