刑事訴訟法における強制処分該当生・任意捜査の限界について質問です。強制処分該当性における重要な権利利益に対する実質的な制約のあてはめと、任意捜査の限界における侵害される利益の程度のあてはめでは、論述内容が被ってしまうのですが、それでよいのでしょうか。両者について論じる際に意識的に区別した方が良いこと等があればご教授いただきたいです。
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