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憲法において、審査基準を定立する際についての質問です。審査基準を定立するにあたっては、(典型的な自由権侵害を想定した場合、)権利の重要性と制約の態様を考慮するというのはよく聞くのですが、立法裁量については毎回検討するべきなのでしょうか。仮に、毎回検討するものではないとした場合、どのような場合にどの程度考慮するのでしょうか。抽象的な質問で申し訳ありません。答えられる範囲でお答えいただければ幸いです。
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11月30日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
基本的には立法裁量が問題となる権利で論じることになります。
請求権であり、かつ、内容が憲法上一義的に確定できない場合、内容形成が必要な財産権、制約に関して社会政策上の観点が必要な職業の自由、ルールが必要な選挙関係規制などです。
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