憲法において、財産権に関する事例について、既得権型[国有農地売払]と制度形成型[森林法]とを区別する実益はどこにあるのでしょうか。前者がそもそも有していた権利が後の立法等により侵害された場合であるのに対して、後者がある制度そもそも存在している状態で財産権を取得した場合であるということ自体は理解できました。ですが、そのことが(答案上)その後の論理ないし結論にどのような影響を与えるかが分かりません。
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12月01日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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