既得権に対する侵害であれば、これに対する規制目的、規制手段を目的手段審査することになります。
他方、制度形成の場合、規制が観念できませんから、制度目的の正当性と、当該制度目的を構築するための手段として適正かが審査されます。
ただし、森林法判決は、制度形成の典型例ではありません。これは既得権侵害はないものの、憲法が保障している財産権の内容である一物一権主義に対する例外ですから、既得権侵害と同じように、規制目的と規制手段を目的手段審査することになります。
既得権侵害の場合と実益はかわりませんが、あくまでも、既得権侵害はないので原則は制度形成の問題であり、その立法裁量を例外的に限定するロジックであるということを理解しておくことが重要です。