伊藤先生は、各所で、憲法の答案において「審査基準を勝手に創造してはいけない」旨の発言をされていると思うのですが(自分の誤認でしたらすいません。)、それは、審査基準を定立する際には、判例が述べている考慮要素(内容中立規制か否か等)についての事実のみに着目すべきであり、そこに該当しない事案ごとの個別事情については、当てはめ(目的審査や手段審査)の方で着目(触れるように)すべき、ということでしょうか。
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