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憲法の答案において、三段階審査を用いる場合に、[制約の態様]で書くべき事情と[手段審査]で書くべき事情との違い(判別方法)がわかりません。例えば、立法内容において、違反者に対する罰則の規定があった場合、かかる事情は制約の強度を高める事情とも評価できるし、目的を達成するための手段として過剰である(相当性の問題)とも評価できるのではないかと感じてしまいます。
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11月20日
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加藤洋一
講座講師
ご質問ありがとうございます。
いいご指摘だと思います。
結論から言えば、判別の必要はありません。
同じ事実を何の目的のために使うかの違いにすぎないからです。
制約の態様では、いわばマクロの視点から、審査基準の厳格さを決めるために使います。
手段審査では、同じ事実をミクロの視点から、相当性の判断のために使うのです。
例として挙げられている罰則の規定はいずれの場合
でも使ってください。
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