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行政法で処分制を論じるにあたって、実効的権利救済の観点というのは、①広義の公権力性、②具体的法効果性の要件とは、明確に分けて論じるべきなのでしょうか。 もし、そうならば、規範は、“「処分」とは、公権力の主体たる・・・法律上認められているものをいう。“だけでは、規範に対応したあてはめとは言えず、これに加えて、”また、実行的権利救済の観点も併せて考慮する“とする必要がありますか?
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13:26
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
①公権力性と②法律上の地位に対する変動の要件がありますが、実効的な権利救済の観点は独立した要件ではなく、①②の要件の当てはめを柔軟にする考慮事項であろうと思います。ただし、起案上は、こうした主張をすることは十分あるので、要件ではなく、考慮事項として主張することが重要です。
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