行政法で処分制を論じるにあたって、実効的権利救済の観点というのは、①広義の公権力性、②具体的法効果性の要件とは、明確に分けて論じるべきなのでしょうか。 もし、そうならば、規範は、“「処分」とは、公権力の主体たる・・・法律上認められているものをいう。“だけでは、規範に対応したあてはめとは言えず、これに加えて、”また、実行的権利救済の観点も併せて考慮する“とする必要がありますか?
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13:26
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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