憲法で部分社会の法理を論じるべき場面とそうでない場面の違いが分かりません。 例えば、富山大学の事件では部分社会の法理が問題となる一方、エホバの証人剣道受講拒否事件では部分社会の法理が出てこないのはなぜなのでしょうか。後者の方で問題となる校長の裁量論とは、部分社会の法理と何が違うのでしょうか。司法の介入抑制という点では共通しているのに、前者は訴訟要件的な場面、後者は正当化の場面で論じる点が疑問です。
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13:23
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
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