民法2-4-3の小問(1)(2)の解答の中で、564条(損害賠償と解除)と95条・96条(錯誤・詐欺)が両方使える場面では95条・96条は主張できないとの記載があります。その理由として、「総則、特則の位置関係や126条の趣旨たる法律関係の早期安定」ということですが、特に詐欺の場合などは表意者保護に欠けるようにも思います。そういった観点は不要なのでしょうか。
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