民法Iの第39問レジュメp80の2(1)について 民法252条1項後段でxらは持分が4分の3を有することになり、かつ、Yは勝手に占有しているから252条3項の「共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者」にあたらないため、xらの請求が可能となるのではないでしょうか? そうでないならその点ご教授ください よろしくお願いします
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