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4S基礎講座について、質問です。 民法2-5-1[設問2]についてです。Zの甲建物明渡請求は権利濫用(1-Ⅲ)により認められないとしていますが、177条(反対解釈)により、Yは登記がなくとも、背信的悪意者であるZに対抗できる。とするのは間違いでしょうか。
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10月02日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ここは、177条からの背信的悪意者の処理でも大丈夫です。
本問は不当利得や不法原因給付の問題ですので、それとリンクさせて権利濫用という構成を用いています。
なお、177条の反対解釈という言い方はおそらく一般的ではないので、使わない方が無難です。
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