ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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これは、4Sで説明している当事者適格を失う場合と最判H7.3.7とで事案が異なります。
最判7.3.7の場合は、隣地の「一部」を時効取得した場合で境界線の全部をまたぐ形で一方当事者の所有となったケースです。
この「一部」を取得したのにとどまる場合には、全部取得とは異なるので、当事者適格を失わないとなります。そのため、この最判H7.3.7の事例では一部しか取得していないので、4Sで説明している全部取得で当事者適格を失う場合とは異なります(以上につき、『基礎から分かる民事訴訟法』の180ページに説明があります)。