筆界確認の訴えについて質問です。 いつもお世話になっている4S基礎講座では、「一方が相手方所有地の全部を時効取得した場合、対立する隣地所有者同士という関係はなくなるため相手方の被告適格は喪失する」と説明がありました。 しかし最判H7.3.7の判例では「時効取得された土地の所有者は当事者適格を失わない」となってました。 被告適格はない相手方も原告として訴える事はできるという理解で良いのでしょうか? さらに、最判H7.3.7の判例で「甲地のうち境界の全部に接続する部分を乙地の所有者が時効取得した場合においても、甲乙両地の各所有者は、境界に争いがある隣接土地の所有者同士という関係にあることに変わりはなく、境界確定の訴えの当事者適格を失わない」となっていたため、全部を時効取得された相手方の被告適格は失われないのではないでしょうか?
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10月02日
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