ご質問後段について回答します。
窃盗が未遂であっても、そこで窃盗犯人が逮捕を免れるために暴行・脅迫を行えば事後強盗罪(の未遂)が成立します。つまり、窃盗の既遂未遂は強盗罪と事後強盗を分ける基準とはならないということです。
事後強盗というのは、窃盗という身分がある者が刑法238条所定の目的を持って暴行・脅迫をした場合に成立するものです。そこが財物奪取の手段として暴行・脅迫を行う強盗との違いです。
条文上も「強取」と「窃取」と異なるように、相手方の反抗抑圧に乗じた占有移転か否かで判断するといいでしょう。