強盗罪と事後強盗罪との区別について質問です。  強盗罪における暴行・脅迫は、財物奪取の手段として行われてなければならず、事後強盗罪では、窃盗の機会中に行われなければならない。  であれば、財物奪取が既遂の場合、財物奪取(≒窃盗)の既遂(占有確保)前に暴行・脅迫がなされれば、通常の強盗罪、財物奪取の既遂(占有確保)後に暴行・脅迫が行われれば事後強盗罪を検討するといった理解で正しいでしょうか?
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9月27日
フォロー 加藤洋一
講座講師
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