詐欺と窃盗の分水嶺は、被欺罔者が占有を終局的に移転する認識で交付行為を行ったか否か、で判断され、 これが否定されると、詐欺罪の要件上、(交付行為に向けられていないため、)欺罔行為が認められない、と講座内・基本書でありました。 すると、答案上、実行行為たる欺罔行為の検討の中で、被欺罔者の行為たる交付行為(ないし財物の占有移転)について検討する形となり違和感があるのですが、問題ないでしょうか。
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