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詐欺と窃盗の分水嶺は、被欺罔者が占有を終局的に移転する認識で交付行為を行ったか否か、で判断され、 これが否定されると、詐欺罪の要件上、(交付行為に向けられていないため、)欺罔行為が認められない、と講座内・基本書でありました。 すると、答案上、実行行為たる欺罔行為の検討の中で、被欺罔者の行為たる交付行為(ないし財物の占有移転)について検討する形となり違和感があるのですが、問題ないでしょうか。
#司法試験・予備試験これだけ!75
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9月30日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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ご理解のとおり、欺罔行為の検討の中で、被害者に占有を終局的に移転させる意思があったか否かを検討します。
ここでは被害者の主観が問題になるため、財物の占有移転、といったような他の構成要件の純粋な検討を欺罔行為の中で行っている、という感覚とは若干異なります。
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