ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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いわゆる「防衛行為と第三者」の論点については、①侵害行為者が第三者の物を利用した場合、②防衛行為者が第三者の物を利用した場合、③防衛行為の結果、第三者に対する法益を侵害する場合が挙げられます。そして、これらの論点は、防衛行為者の行為について違法性阻却事由を検討する(「第三者」を被害者とする犯罪が成立するか)際に問題となります。
要件レベルとしては、「急迫不正の侵害」の要件が問題となります(第三者本人が侵害行為に及ぶことは考えにくいため、①のケースでなければ基本的には急迫不正の侵害を否定されることが一般的な理解だと思います)。
この論点は最高裁判例があるわけでもないですし、淡々と正当防衛の要件に当てはめていけば問題ありません。