民訴法の管轄について質問です。 4S基礎講座で5条12号の「不動産に関する訴え」は不動産売買代金支払請求訴訟は当てはまらず、不動産所在地に限らなくて良いと解説してくださってたのですが、この訴えは5条1号の「財産権上の訴え」にあたり管轄は義務履行地になり、不動産所在地ではできない、と理解して良いのでしょうか?
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9月12日
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