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民訴法の管轄について質問です。 4S基礎講座で5条12号の「不動産に関する訴え」は不動産売買代金支払請求訴訟は当てはまらず、不動産所在地に限らなくて良いと解説してくださってたのですが、この訴えは5条1号の「財産権上の訴え」にあたり管轄は義務履行地になり、不動産所在地ではできない、と理解して良いのでしょうか?
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9月11日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合は金銭支払請求ですので、管轄は義務履行地(5条1号)になると考えられます。
不動産に関する訴えには当たりませんが、合意管轄で定めれば不動産所在地で裁判することも可能です。
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9月12日
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早速のご回答ありがとうございました!
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#[予備試験・司法試験]【第5期】中村充『4S基礎講座』
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