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民法の短答学習をしていて疑問が出てきました。保証人の事前求償権(民法460条)についてです。具体的には一定事由がしょうじると、保証人は、主債務者に事前に求償できると書いてありますが、仮に主債務者が求償に応じられる資力があるのなら債務を債権者に直接履行すればよく、わざわざ保証人に履行するのは回りくどいような気がするのですが、これを認めるのは何か実務的な背景があるのでしょうか。
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