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4s論パタ民法2-4-11問4についてです。本問A→Cの代物弁済は確定日付ある証書による通知ではないため貸金債務は消滅しないが債権譲渡は有効とのことで、そうするとCは一方的に債権譲渡を受けただけになり、Bからの弁済を受けてなお貸金債務の履行をAに引き続き請求できる、という状況になるのでしょうか?
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6月02日
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BEXA 伊神
ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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この場合は、保証人DがAの債務をCに弁済している(問題文④)ため、Aには引き続き請求できないと考えられます。すなわち、Dが既に第三者弁済をしているため、あとは求償関係になると思われます。
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