4s論パタ民法2-4-11問4についてです。本問A→Cの代物弁済は確定日付ある証書による通知ではないため貸金債務は消滅しないが債権譲渡は有効とのことで、そうするとCは一方的に債権譲渡を受けただけになり、Bからの弁済を受けてなお貸金債務の履行をAに引き続き請求できる、という状況になるのでしょうか?
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