4S論パタ民事訴訟法2-5-3において、移転登記請求訴訟を提起できるかという論点についてです。  X1から単独で提訴した場合に、X1が自分の持分割合を勝手に設定し、訴訟当事者ではないX2の持分を侵害するので望ましくないとの説明がありました。  しかし、Yからの所有権移転登記の登記権利者となるのは、あくまで売買契約の主体である(亡)Aであって、Xではないので、その恐れはないのではないでしょうか。
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