条解テキスト民法710条の解釈で、被害者の慰謝料請求権も相続の対象になる。理由として、遺族固有の慰謝料請求権(711)との二重取りを防止をあげられていますが、私は相続性を肯定すると逆に二重(被害者の慰謝料請求と遺族固有の慰謝料請求)に得られる結果となるのではと感じたのですが、これについて解説よろしくお願いいたします。
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