ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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挙げていただいた理由の部分は、正確には「二重取り防止の運用可」とありますので、これは、具体的な金額の処理で二重取りにならないように金額を定めれば問題ないという意味になります。
つまり、被害者の慰謝料請求権を相続し、遺族固有の慰謝料請求権もある場合でも、具体的な金額の部分で調整すれば二重取り防止は可能なので、権利自体は2つあってもよいとなります。そのため、金額調整で対応すればよく、権利自体は2つの慰謝料請求権があっても問題ありません。