ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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前半について
まず、抵当権の負担のないαを即時取得するとしても、その売却代金自体は「目的物の売却…によって債務者が受けるべき金銭」といえ、物上代位の客体となる点に争いはありません。このため物上代位が可能となります。
また、Eの支払いの負担が増えるわけではないので問題ありません。
この物上代位される売却代金は、本来であればBCのお財布に入るお金です。そのお金を差し押さえるだけですので、損をするのはBCであり、Eではありません。
そのため、Eが売却代金を払う先がBCなのかDなのかという違いに過ぎず、Eの負担自体が増えているわけではないので、問題ないとなります。
後半について
公示の衣説に立った場合も処理は同じと考えられます。
本問では、αは既に搬入されているので、公示の衣の外に出たとして、返還請求できないと思われます。
また、βはまだ搬入されていないので公示の衣の中にあるとして、搬出禁止請求できるとなります。
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なお、以前にもお伝えさせていただきましたが、同一問題に関するご質問はおひとつの投稿内におまとめいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。