民法2−5−2について、Cが追認した場合のDからEへの請求に関して質問です。 Eが抵当権の負担のついたαを承継取得した場合、その代金債権に物上代位ができるのは筋が通っていると思います。一方でEが抵当権の負担のないαを原始取得した場合にもその代金債権に物上代位ができるのは、もはやαについてEは何の権利も有していないのにおかしくはないですか? また、Cが追認拒絶した場合のDからEへの請求に関して質問です。 答案では、Cが追認した場合と同じように考えていますが、もしCが追認した場合の考え方として公示の衣説をとっていた場合はどうなりますか? 宜しくお願い致します。
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