回答ありがとうございました。
回答を受けての質問ですが、Fは自己固有の権利として715条、717条1項に基づいた損害賠償請求権は取得しないのですか(各条文の要件を満たすように思いました)?
また、EとGは①相続によって取得した715条1項、717条1項、709条、710条の損害賠償請求権と、②自己固有の権利ではなく、自己固有の権利として715条1項、717条1項、709条、711条の損害賠償請求権をそれぞれに取得しますか?
各人に支払われる額は請求権が複数あったとしても二重取りにならないようになどの調整がされるとは思うのですが・・・