民法2−4−8の2について質問です。不法行為責任追及の根拠条文としては以下の通りに考えてよろしいですか? Bの損害:715条1項、717条1項、709条、710条→これをEとGが相続する。 EとGの損害:715条1項、717条1項、709条、711条 Fの損害:715条1項、717条1項、709条、711条類推 宜しくお願い致します。
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3月07日
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