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講義で言われていた様に横断的知識を固めようと、『死亡』で検索してみたところ、賃貸借、請負、寄託契約の終了原因に『死亡』はみつかりませんでした。この3つの契約は相続される、と考えて良いのでしょうか。
#[司法書士]木村一典『エスプレッソ講座』民法
#木村一典
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6月23日
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BEXA事務局
まず、賃貸借の場合は、相続によって賃貸人・賃借人の地位がそれぞれの相続人に引き継がれます。
請負も、相続によって注文者の地位は相続人に承継されます。また、請負人の地位も相続人に承継されると考えるのが一般的です。
寄託も、委任と異なり死亡が終了原因ではないので、当事者双方に相続されると考えるのが一般的です。
そのため、上記3つの契約は相続されると考えて差し支えありません。
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