王道基礎講座短文事例問題集民法40賃貸借2の質問です。 問題文では、譲受人であるZが賃借人Yに対して賃貸人である地位を対抗できるかとなっています。 本問では、605条の3と同条が準用する605条の2第3項が適用されるのではないでしょうか。 つまり、Zは甲建物の登記を備えなければYに対抗することができない、との結論になると思います。この理解でよろしいでしょうか、回答よろしくお願いいたします。 #吉野勲
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