民法2−3−5問1前段に関連して質問です。 A=B→E、A=B→F→Dという二重譲渡(類似?)の関係が生じていますが、このような場合、EはFとDのそれぞれにつき、177条の「第三者」にあたるのかを検討していいのでしょうか? Fが登記を備えた時点でBは確定的に所有者でなくなるのだから、DはFから完全な所有権を取得することになり、もはやBはFが「第三者」にあたるかを検討する意味がなくなるのでは?
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2月21日
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