ご質問をいただきありがとうございます。
以下、講師からの回答をお伝えします。
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本問のような問であれば、Bの解除の抗弁から書き始めても問題はありません。
問題文の書きぶりから、Cの代金請求権の行使が前提とされているからです。
また、Cが債権譲渡を受けて代金請求権を取得したという請求権の部分は問1で処理済みなので、この部分を問2で繰り返さなくてもよいとも読み取れます。
もっとも、問題文によっては請求権の内容から書いた方が望ましい場合もあり得ます。例えば、前提となる請求権に関する事情が多い場合であれば、書いた方が無難です。
このように、何をどのように・どれくらい書くかはあくまで問題文の書きぶりから相対的に決まってくるので、日頃の学習から問題文としっかり対話することが重要となってきます。
そして、民法は思考過程を示すことが重要なので、本問のような問でない場合は、請求権(メインの検討事項でなければ簡潔に書く)→抗弁の順番で書く方が基本的には安全です。
つまり、絶対に請求権→抗弁の形で書かなければならないというものではなく、問題文の書きぶりから相対的に決まります。
論文式試験は臨機応変さも問われますので、固定的な何かを決め打ちせずに、問題文と対話して何をどのように・どれくらいの分量で書くべきかをその都度判断することが必要ですが、日頃の学習から問題文をしっかり検討していけば大丈夫です。