民法の短答対策が論文にもなるというのは具体的にどのような意味でしょうか。例えば論パタの物権的請求パターンにおける所有権に基づく土地の返還請求権で原告所有を基礎づける論パタで扱っていない所有権取得原因をおさえることで解法パターンを増やし結果論文に活きてくるというような意味でしょうか。
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