刑法2−3−13に関連して質問です。 「被利用者に規範的障害がなかったといえるか」という間接正犯の要素について、この規範的障害は構成要件ごと与えられていると考えなくて良いのですか? 乙には「傷害罪」の限度で規範的障害があるから、甲に殺人罪の間接正犯は成立しないとされていますが、乙には「殺人罪」の規範的障害がないので、甲に殺人罪の間接正犯が成立すると考えられないのでしょうか。
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