租税速習講義

お世話になっております。

講義テキストp126の§234.02の《事案》で、「実用新案権の費用298万円を認めず」となっておりますが、ケースブックの【事実】の部分は、「本件実用新案権にかかる部分を除く298万円…の取得価額算入を認めず」となっているのですが同旨でしょうか。

お手数おかけいたしますがご回答宜しくお願い致します。
2018年11月2日
選択科目 - 租税法
回答希望講師:宮崎貴博
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
宮崎貴博の回答

ご質問を有難うございます。回答が遅れてしまい申し訳ございません。以下、回答をさせて頂きます。


講義テキスト§234.02の《事案》にあります、「実用新案権の費用298万円を認めず」は、ご指摘のように「本件実用新案権にかかる部分を除く298万円…の取得価額算入を認めず」と同義です。

補足させて頂きます。

以上が解答になります。宜しくお願い致します。

2018年11月13日