改正民法について

改正民法について質問させてください。
①受取債務で通知が欠け、種類物が特定されず、債務者が受領遅滞し、その後に滅失したという場合において、現行民法であれば、不能の抗弁を出して、特定が生じていないため、抗弁が認められない、その後に受領遅滞の効果で危険が移転するとなりますが、改正民法においては、かかる場合に412条の2を出して否定されて、その後に567条2項ないし413条の2第2項を出すという理解でいいですか?567条2項は特定されていないため、413条の2第2項だけのほうが良いですか?
2018年11月1日
民事系 - 民法
回答希望講師:久保田康介
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