株式の有利発行

 有利発行にあたるかは、公正価額を特に下回る金額かによって判断すると理解しています。そして公正価額は、諸々の事情を考慮して決められ、一般に払込金額決定時の時価よりも低くなると思います。実務上、10%程度の割引は認められているとされていますが、これは、①公正価額がおおよそ時価の10%引きとなるという意味なのか、②実際の払込金額が公正価額の10%引き程度なら公正価額を特に下回るとはいえないという意味なのか、それとも、③実際の払込金額が時価の10%引き程度なら許されるという意味なのか、教えていただきたいです。仮に、③の意味であれば、公正価額の認定は別途していることが前提になっているのでしょうか。
2018年7月23日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:久保田康介
回答:1

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久保田康介の回答

時価≒公正な金額ですから、10%割引では有利発行に当たらないというのは、公正な金額(≒時価)を基準としたときに割引後の金額が”著しく低い金額”とはいえないと理解すべきだと考えております。要するに、10%割引された金額が公正な金額というものではなく、その金額は公正な金額と比較して著しく低くはないよね、ということです。

ご質問のナンバリングに即して説明しますと、割引後の金額を公正な金額とする①ではないことは明らかで、また、公正な金額に幅をもたせて割引後の金額を公正な金額とする②でもありません。③が最も近い理解だと思います。
公正な金額の認定は株式の時価より認定していることが前提となっております。

2018年7月25日


匿名さん
ご回答ありがとうございます。よく理解できました。

2018年7月25日