時価≒公正な金額ですから、10%割引では有利発行に当たらないというのは、公正な金額(≒時価)を基準としたときに割引後の金額が”著しく低い金額”とはいえないと理解すべきだと考えております。要するに、10%割引された金額が公正な金額というものではなく、その金額は公正な金額と比較して著しく低くはないよね、ということです。
ご質問のナンバリングに即して説明しますと、割引後の金額を公正な金額とする①ではないことは明らかで、また、公正な金額に幅をもたせて割引後の金額を公正な金額とする②でもありません。③が最も近い理解だと思います。
公正な金額の認定は株式の時価より認定していることが前提となっております。
2018年7月25日