他人物売買と相続の論点について質問させてください。
①真の権利者が他人の権利の売主を相続した場合には、
資格並存説を書いて、
先行行為がないから、拒絶できるという流れでいいでしょうか?
②他人の権利の売主が真の権利者を相続した場合には、
他人物売主は買主に対して権利移転義務を依然としておっている。他人物売主は権利を取得することにより、それを買主に移すことができるから拒絶することができないという論証にしています。
②場合にも資格並存説の話を書いた方がいいですか?
2018年6月18日
法律系資格 -
予備試験
回答希望講師:
久保田康介 回答:
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