租税法速習講義のレジュメの70/232ページのオリジナルチャレンジ問題について(その2)

上記オリジナルチャレンジ問題の7についてですが、二重利得法の結論として、譲渡所得及び事業所得の各金額はどうなるのでしょうか?

収入である2億円のうち、譲渡所得に関する収入として5000万円、事業所得に関する収入として1億5000万円と考え、
(譲渡所得)=5000-1000-0-50(所法33Ⅳ)=3950万円
(事業所得)=1億5000-1500(所法37Ⅰ)=1億3500万円
となる、で良いでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。
未設定さん
2018年2月3日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:宮崎貴博
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
宮崎貴博の回答

ご質問を有難うございます。回答が遅れまして申し訳ありません。

昭和50年から5年以上経過していますので長期譲渡所得になります(22条2項2号、33条3項2号)。

譲渡所得=(5000(地価)-1000(土地取得費)-50)×2分の1(22条2項2号)=1975万円
事業所得=1億5000(2憶−5000)-1500(必要経費)=1億3500万円
で良いと思います。

以上を回答させて頂きます。

2018年2月16日