租税法速習講義のレジュメの中のオリジナルチャレンジ問題について

上記レジュメの69/232ページのオリジナルチャレンジ問題4についての質問です。

解答には、「旅費も給与所得の費用であることを示す必要がある」となっていますが、給与所得の金額は(所法28Ⅱ)に規定があるとおり、Xの当該30万円の旅費を費用(必要経費)とできないのではないかと思うのですが、どう示せばよいのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。
未設定さん
2018年2月3日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:宮崎貴博
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
宮崎貴博の回答

回答を有難うございます。

非常勤監査役の報酬は給与所得に分類した場合、ご指摘のように「概算控除」となりますので旅費を必要経費とすることはできません。

ここは誤りになります。申し訳ございません。

訂正をさせて頂きます。

2018年2月16日