ご質問を有難うございます。以下、回答をさせて頂きます。
所得税法12条で帰属主体を判定する際に事業主基準を用いるのは仰る通りです(最判昭37.3.16)。
事業所得の帰属が争われた裁判例では、店舗の賃借や営業許可、クレジット加盟店契約などの名義に加え、出資の状況、資金の調達、収支の管理、従業員に対する指揮監督などを判断要素として、経営主体としての実体を有する者あるいは事業の経営方針につき支配的影響力を有する者に帰属するとしており、様々な要素から総合的に判断されている。
ですので、事業所得の意義から判断しているわけではありません。あくまで所得の帰属をさせるのは誰が相応しいかという視点であり、所得分類とは異なった視点から考えられていると思われます。
ですので、事業主基準以外にも、不動産所得、利子所得などの他の所得でも12条を判定する考慮要素があります。
参考になりましたら幸いです。
2017年11月17日