所得税法9条の非課税所得の検討に当たって

宮崎先生の講座受講と並行し司法試験の過去問を解いています。第3回で9条1項17号の非課税所得規定について触れられていました。非課税所得規定が出題された場合、どのような順序で検討するのでしょうか。平成23年第2問設問2を例にすると【損害賠償金200万円は雑所得→弁護士費用は必要経費控除→130万円が雑所得の所得金額であるが9条1項17号により非課税】とすべきか、それとも【損害賠償金200万円は9条1項17号により非課税→課税すべき所得がないから弁護士費用についてそもそも必要経費にならない】という順序で検討すべきなのでしょうか(遅延損害は省略)。ご多忙の折、恐縮ですが、ご回答お願いいたします。
2017年10月11日
選択科目 - 租税法
回答希望講師:宮崎貴博
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
宮崎貴博の回答

ご質問を有難うございます。以下、回答をさせて頂きます。

非課税所得規定が出題された場合の順序は次の通りです。

平成23年第2問設問2を例にすると損害賠償金200万円は9条1項17号により非課税→課税すべき所得がないから弁護士費用についてそもそも必要経費にならない】という順序で検討することになります。

以上の通り、回答をさせて頂きました。

2017年10月15日