司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
TOP
質問アーカイブ
選択科目
租税法
所得税法9条の非課税所得...
済
所得税法9条の非課税所得の検討に当たって
宮崎先生の講座受講と並行し司法試験の過去問を解いています。第3回で9条1項17号の非課税所得規定について触れられていました。非課税所得規定が出題された場合、どのような順序で検討するのでしょうか。平成23年第2問設問2を例にすると【損害賠償金200万円は雑所得→弁護士費用は必要経費控除→130万円が雑所得の所得金額であるが9条1項17号により非課税】とすべきか、それとも【損害賠償金200万円は9条1項17号により非課税→課税すべき所得がないから弁護士費用についてそもそも必要経費にならない】という順序で検討すべきなのでしょうか(遅延損害は省略)。ご多忙の折、恐縮ですが、ご回答お願いいたします。
2017年10月11日
選択科目
-
租税法
回答希望講師:
宮崎貴博
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
宮崎貴博の回答
宮崎貴博
ご質問を有難うございます。以下、回答をさせて頂きます。
非課税所得規定が出題された場合の順序は次の通りです。
平成23年第2問設問2を例にすると損害賠償金200万円は9条1項17号により非課税→課税すべき所得がないから弁護士費用についてそもそも必要経費にならない】という順序で検討することになります。
以上の通り、回答をさせて頂きました。
2017年10月15日
全ての質問
試験から探す
法律系資格
司法試験
予備試験
司法書士試験
行政書士試験
実務系講座
TOEIC/TOEFL
税務/会計
国家総合職(二次試験、官庁訪問)
国家一般職(二次試験、官庁訪問)
国家専門職(国税・労基・財務・裁判所)
都庁・特別区
市役所(C日程)
社会人試験
公認心理師試験
対策から探す
科目から探す
民事系
民法
民事訴訟法
商法・会社法
公法系
憲法
行政法
刑事系
刑法
刑事訴訟法
選択科目
経済法
労働法
倒産法
知的財産法
租税法
国際私法
国際公法
環境法
初学者向け入門講座
司法試験に合格するには
予備校・入門講座を選ぶ
法科大学院を選ぶ
その他
その他
その他