刑事法(刑法や刑事訴訟法など)はそこまで詳しくありませんので、詳細な回答をお求めであれば、他の講師にご質問されるのがよろしいかと思います。
結果発生防止の努力は中止行為と結果不発生との因果関係の要件で議論されており、放置しても結果発生の危険が生じない場合には、それ以上行為をしないだけで「中止した」ことになります(新基本法コンメンタール刑法・144頁など)。
他方で、結果発生を防止するために何かしらの措置が必要となる場合には、自らそうした措置を講じるか、自身が結果発生の防止にあたったと同視するに足りる程度の努力が必要とされます。その際、行為者にとってできる限りの努力が必要とされます。
ですので、殺害目的の場合、死の結果発生防止に必要な分の努力をしたときだけでなく、それに満たずとも行為者においてできる限りの努力をしたというときでも、中止したといえることがあります。
2017年9月21日