H24第1問について

奨励金と株式についてです。事業所得該当性を判断する際に、okくんを開発して間もないことや退職して間もないこと、機械等を借りて開発していることなどを挙げて「事業」的規模にないということを言いたいのですが、弁護士顧問料事件の判旨を引用し、「反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に求められる業務」という部分で論述することは、理解として適切(判例通説とずれているか)でしょうか。
2017年4月12日
選択科目 - 租税法
回答希望講師:宮崎貴博
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
宮崎貴博の回答

ご質問を有難うございます。以下、回答をさせて頂きます。

ご質問にある「okくんを開発して間もないことや退職して間もないこと」は、「反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に求められる業務」が認められないとの認定もできるでしょう。

もっとも、「機械等を借りて開発していること」は事業所得の認定に影響をもたらさないと考えます。

常識で考えても、事業の一環として機材をレンタルして事業を行うこともよくあることだからです。

次に、具体的な検討として、

まず奨励金ですが、一時所得と考えられます(所法34条1頂)。

奨励金は,偶発的で役務の対価でもないし,譲渡の対価でもありません。

あくまで、応募は自分のためにするものですから,X社に対する役務の提供と考える必要はありません。


次に、X社普通株式1000株は、X起業大賞最優秀賞の副賞ですから,奨励金と同じ性質だと考えられます。X社のピジネスーパートナーとなった証として、と問題にあります。

しかし、それをもって甲の役務提供の副賞授与の理由にしているとは考えられませんので,賞金の性質に影響するとは言えないでしょう。

奨励金が一時所得であったのと同様に,この株式取得の利益も一時所得と考えられます。

最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

2017年4月17日