会社法の採点実感等に関する意見についての質問です。

平成28年司法試験の採点実感等に関する意見(民事系科目第1問)19ページの「3 法科大学院教育に求められるもの」に、”判例の引用又は判例への言及が少なく”と記載がありますが、これは、たとえば答案の中に「判例に同旨」と書きなさいということをいっているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2016年12月24日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:久保田康介
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
久保田康介の回答

ご質問ありがとうございます。

判例の引用又は判例への言及をするというのは、特定の争点につき、判例と同等の規範を用いること又は判例の存在を示すことを意味します。決して、答案の中に「判例と同旨」と書くことを指しているものではありません。

判例と「同等」の規範としたのは、判例と一言一句同じ規範でなくとも、意味内容が同一の規範を用いれば判例を引用したことになるからです。

2016年12月28日