基本講義民事訴訟法第19回の内容の気づきのご連絡

ご気分を害されましたら本意ではございませんのでお詫び申し上げます。
リークエを手元に置いて受講する限り全く問題ないと思いますが、10分あたりの「9-4-1-3判決の言渡し」の中で訴訟手続中断中の判決の言渡しの条文を「232条1項・2項」と仰っているのは「132条1項・2項」と思います。講義の中で先生が読み上げている条文も132条でしたので。また、最後の「9-6-4-3既判力の調査」の中で後訴裁判所が前訴判決の既判力を看過し矛盾判決をした場合を「適法」と仰ってますが「違法」の読み間違いと思います(ほかにも流れの中での「適法」「違法」の言い間違いがあるようです。念のため。)。
未設定さん
2016年7月24日
民事系 - 民事訴訟法
回答希望講師:久保田康介
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
久保田康介の回答

ご指摘ありがとうございます。
先ほど確認致しましたところ、確かに読み間違えていますね。

適法/違法については、読み間違えると意味内容に重要な違いを生じさせる上、遠くから見ると似たような漢字に見えるので注意をして見るようにはしていたのですが、この度、ご指摘を受けたことで自分の能力を過信しすぎていた(意識するだけではダメだった。)と反省しております。

読み間違いの多くは、本と顔の位置が遠いことに起因していると思われますので、今後は、本文を読む場合には本を手にもって読むなどの対処を検討させていただきます。

2016年7月25日