百選111について

レジュメP151の裁判要旨の「審判対象」となるかどうかという問題と、解答例の「移審」するかどうかという問題とは同じことなのでしょうか。百選P232の解説2の冒頭を読むとちがうように思われるのですが。勉強不足の質問ですみません。
未設定さん
2016年1月23日
その他 - その他
回答希望講師:久保田康介
回答:1

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久保田康介の回答

ご質問有難うございます。ご指摘部分は私のレジュメの誤りです。

上訴不可分の原則により、①②③請求はいずれも移審します。そのうえで、不利益変更禁止の原則から、①②請求が審判対象となるか否かを検討しなければなりません。

レジュメの解答例では、移審するかどうかと審判対象となるかどうかを混同した記述となっている点で誤っています。

このたびはご迷惑をお掛けしました。また、間違いを指摘していただきありがとうございます。今後もおかしいと感じる記述があれば気軽にご質問いただければ幸いです。

2016年1月24日