買戻特約と再売買の予約について

買戻特約と再売買の予約では、かかる特約ないし予約の目的物が転売された場合、権利者の権利主張先がそれぞれ譲渡人と譲受人で異なると思います。それはなぜですか。お願いします。
未設定さん
2016年1月17日
その他 - その他
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久保田康介の回答

買戻特約と再売買予約とでは、約定解除権留保の特約を付す時期が異なるというのはご存知ですよね。その時期は、買戻特約は売買契約と同時に、再売買予約では売買契約より後となります。

さて、今回の質問では、売買契約の当事者ABのみならず、転売による目的物取得者Cが登場することになります。この場合、AがCに買戻特約を対抗するためには、買戻権についての付記登記を必要とします(581条1項)。他方、再売買予約においても、Aが予約完結権を仮登記しておくことで、再売買買主としての地位を保全することができます。

以上にみましたように、買戻特約と再売買予約とで第三者関係における法的規律を異にすると述べることはできなさそうです。ですので、買戻特約や再売買の予約といった特約の法的性質から権利主張先が異なるといった結論が導き出されるのではなく、0401さんがみた具体的事例における事実の違いから結論が異なっているものと考えられます。

是非、どういった事例において結論が異なったのかを記載していただきたいです。

2016年1月17日