H23 第1問 設問3について

いつもお世話になっております。
租税法速習講座についての質問です。

同講座のレジュメ48貢の解答例では、「無償の利益供与は贈与とも考えられるが、Bに所得税が課されることはない。(所法9条1項17号)」との記載があります。
ここで同号が引用されているのはどのような理由でしょうか。
同号は損害賠償金や保険金についての非課税規定だと理解しており、本件での適用関係が分からなかったため質問させていただきました。
2019年11月19日
選択科目 - 租税法
回答希望講師:宮崎貴博
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
宮崎貴博の回答

お世話になっております。回答が遅れてしまいまして誠に申し訳ございませんでした。

ご質問をありがとうございます。

ご質問ですが、租税法「速習」講座ではなく、「演習」講座だと考えられるため以下、その認識でお答えします。

「2 無償の利益供与は贈与とも考えられるが,Bに所得税が課税されることはない(所法9条1項17号)。」との箇所ですが、所得税法9条1項16号の誤記です。申し訳ございません。

なお、
「十六  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)」

が所得税法9条1項16号になります。

よろしくお願いいたします。

2019年12月5日