あなたの論文がこれで変わる!事実の評価で差をつけよう!
論文が書けるようになるためには、どう対策をすればいいの?
このような悩みをお持ちの方が多いと思います。 短答までは知識でなんとかなりそうだけれど、論文となると難しくて自分にはどんな講座が合うのかわからない、、、
「これだけ!75」は論文で差がつく「事実の評価」がわかるようになります!具体的な当てはめ例を多数提供することで、実際の論文作成において評価される答案作成力を養えるように!
参考事例(令和4年司法試験民法)
個人で事業を営んでいるAは、その所有する甲土地を売却することとした。令和2年3月20日、不動産取引の経験がなかったAは、かつて不動産業に携わっていた友人のBに甲土地の売却について相談をした。甲土地の登記記録には、弁済によって被担保債権が既に消滅した抵当権の設定登記が残っていたことから、Bは、甲土地の売却先を探してみるが、その前に抵当権の登記を抹消してあげようと申し出、Aはこれを了承した。Bは、自身が負う金銭債務の弁済期が迫っていたため、甲土地を自己の物として売却し、その代金を債務の弁済に充てようと考えた。
令和2年4月2日、Bは、 Aに対し、抵当権の抹消登記手続に必要であると偽って所有権移転登記手続に必要な書類等の交付を求め、 Aは、Bの言葉を信じてこれに応じた。Bは、Aが甲土地をBに3,500万円で売却する旨の契約が成立したことを示す売買契約書を偽造し、同契約書とAから受け取った書類等を用いて、同月5日、甲土地につき、抵当権の抹消登記手続及びAからBへの所有権移転登記手続をした。その後、Bが甲土地をCへ売却し、Cへの所有権移転登記がされた。
Aは、Cからの甲土地の引渡し請求を拒むことができるか。
あてはめ例
(AB間売買契約が無効であり、Bが無権利者である以上、Cは原則として甲土地の所有権を取得していないことを指摘した上で)
1、もっとも、CはBが甲土地の所有権者であることを信頼して契約を締結するに至っている。 そのため、 94条2項により、 Cが保護される結果、 例外的にCは甲土地の所有権を取得することができないか。
2、まず、AとBは「相手方と通じて」、すなわち、通謀してBが甲土地についての所有権を取得したという外観を作出したわけではないため、 94条2項を直接適用することはできない。しかし、94条2項の趣旨が、虚偽の外観を信頼した第三者を保護する点にあることからすれば、i虚偽の外観が存在し、ii 虚偽の外観作出につき本人の帰責性が認められ、第三者が虚偽の外観を信頼して法律行為を行った場合、94条2項の類推適用により、かかる第三者は保護されるべきである。
3、確かに、AはBに対してBの指示に素直に応じる形で、所有権移転登記手続に必要な書類を交付してしまっている。しかし、Bは単なる友人ではなく、かつて不動産業に携わっていた者である。
▼ここで差がつく!事実の評価!
そうであるならば、Aからしすると、Bの発言の真偽を過度に疑ず、Bの指示に応じて関係書類を交付することも十分に考えられる。
また、甲土地にはすでに被担保債権が消滅した抵当権の設定登記が残っていた。そして、Bが関係書類を求めた理由も抵当権の抹消登記手続に必要であるためだということであった。Aは不動産取引の経験がなかったのであるから
Aからすれば、抵当権の抹消登記の手続に必要な書類と、所有権移転登記手続に必要な書類の差は判断できないはずである。そして、実際に甲土地には抵当権設定登記が残存していたのであれば、Bからかかる登記の抹消のためと言われ書類の交付を求められれば、 それに素直に応じるのが通常であるといえる。
そのため、本件における虚偽の外観作出につき、Aの帰責性は認められない (ii不充足)。
4、よって、AはCからの甲土地の引き渡し請求を拒むことができる。
(「司法試験・予備試験これだけ!75」民法P10抜粋)
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