新司法試験 選択科目 経済法 「独禁法ってどんな法律?~不公正な取引の一例~」

 独禁法ってどんな法律?

 第1回で「経済法」のメイン法律は独禁法という法律だということをご説明しました(第1回は"コチラ")。「経済法」の出題はほとんど、この独禁法の適用を受けるか否かという視点からなされます。
 独禁法の適否を検討する際に必要とされるのが、現実の事業活動・企業活動をイメージできるか否かという点です。企業にとってなぜその行為や手段をとることが必要なのか、という視点が必須になります。この視点があれば、独禁法が楽しくなります。事業活動・企業活動に興味がある方には面白い法律なのかもしれません。
 今回は、その独禁法が適用されるような事例を1つご紹介しようと思います。
 

 「不公正な取引方法」の一例

 独禁法19条は「不公正な取引方法」を禁止しています。この趣旨は、市場に悪影響を与えるような行為・手段を防ぐことにあります。
 この「不公正な取引方法」に該当するか否かという判断が重要になります。

 たとえば、すでに知名度を得ているある高価化粧品メーカーAがブランドイメージを守るために、安売りを止めさせたいとします。安売りされると、「高価化粧品」というブランドイメージが崩れてしまいますからね。
 その手段としては、一定の小売価格を設定して、それを下回る価格で販売している業者・小売店への出荷は行わないような方法を採る場合が考えられます。そのような場合が「不公正な取引方法」の一例になりえます。価格操作を許すことで、市場に悪影響を与える危険性があるというわけです。

 では、たとえば上記の手段を新参メーカーBが採用したらどうなるでしょうか。

 Bとしては、「高価な化粧品メーカー(ハイブランドメーカー)」のブランドイメージを構築・確立したいのですが、初めから安売りされてしまうと、「廉価商品のメーカー」というイメージをもたれてしまう可能性があります。
 これを防ぐために上記のような手段を用いることは、むしろブランドイメージの構築・確立につながり、既存のハイブランドメーカーとの競争を促進し、市場に良い影響を与えるものと考えるわけです。
 そのため、この場合には「不公正な取引方法」にはあたらないと考えることが可能になるのです。

 上記のような例で「不公正な取引方法」に該当するか否かの分水嶺の1つは、当該メーカーがすでに知名度がある既存メーカーなのか、それともまだ知名度がない新参メーカーなのかという点になります。

 このように、独禁法の適用を判断するためには、現実の事業活動・企業活動のイメージを沸かせることが重要になるのです。

 次回は経済法の勉強法の特徴についてご紹介いたします。

 

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2016年9月28日   酒本隆弘 

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