違憲審査基準を確定するための事案類型は、刑罰か否かで変わるというのは、一般的ではありません。
たしかに、最高裁大法廷は、刑罰はやむを得ない場合に限るとしていますが、単なる一般論です。
そのため、刑罰は、手段相当性で論じるものです。
自由権で制限態様として考慮すべきは、制約が事前か事後か、直接か間接・付随かなどという部分です。
これらの制約態様は、手段相当性と重なりますが、逆はないでしょう。
平等原則の審査はご指摘のとおり、差別するか否かが問題なので、事案類型で相当性を考慮するのは、国籍取得のような憲法上の権利の得喪にかかわる限度でしょう。
2015年11月22日