ご質問いただきありがとうございます。
私個人の見解としては、思想の自由に対する不可分一体の外部的行為であるがゆえ、特定の思想の強制(ないし禁止)ならば絶対的禁止であろうと考えています。
子の場合、特定の思想の強制(ないし禁止)といえるのかという立証が極めて困難となります。
また、与えられた事実関係からすると、それ以外の手段も考えられるようなケースならば、事案に応じて、仮に絶対的に禁止されないとしても、厳格審査基準が適用されるべきであるとして、あてはめまで主張することもあり得ます。
このあたりについては最高裁の調査官解説でも、絶対禁止なのか厳格審査基準なのか確立していないため、正解は事案に応じて
使い分ければよいであろうと思います。
2019年7月14日