憲法の流儀

おお忙しいところ申し訳ありません。
一点質問なのですが、
憲法19条の、直接的規制の場合、例えば、思想と不可分一体の外部的行為を禁止する場合。
この場合でも、不可分一体と言えたら、絶対禁止で主張を構成していいんですよね?
悩んだ理由なんですけど、先生の流儀では
p32 の表の上の方に書いてる通り、

思想と不可分一体の外部的行為の時は、審査基準は厳格審査とされてます。
表の一番上の通り、特定の思想の強制排除が、絶対禁止or厳格とされてます。

そのため、 少し迷いが生じました。
私のミスリーディングと思うのですが、私が 勘違いしないために一応確認させてください
2019年7月12日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問いただきありがとうございます。
私個人の見解としては、思想の自由に対する不可分一体の外部的行為であるがゆえ、特定の思想の強制(ないし禁止)ならば絶対的禁止であろうと考えています。
子の場合、特定の思想の強制(ないし禁止)といえるのかという立証が極めて困難となります。
また、与えられた事実関係からすると、それ以外の手段も考えられるようなケースならば、事案に応じて、仮に絶対的に禁止されないとしても、厳格審査基準が適用されるべきであるとして、あてはめまで主張することもあり得ます。
このあたりについては最高裁の調査官解説でも、絶対禁止なのか厳格審査基準なのか確立していないため、正解は事案に応じて
使い分ければよいであろうと思います。

2019年7月14日