憲法の流儀

‪たける先生。お世話になっております。流儀の基礎編1 のp35では厳格審査の手段適合性が 「厳密に定められてること。」‬
‪基礎編2(平等原則)のp23では、厳格審査の手段適合性が「実質的関連性」となっております。‬
‪これは、どう違うのでしょうか。‬同じと考えて大丈夫なのでしょうか。
‪基本的なことで申し訳ありません‬
2019年7月4日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
自由権に適用されるとされる違憲審査基準と、平等原則に適用される違憲審査基準の違いと理解しておけば足ります。

2019年7月4日