主観的原始的併合について

お忙しいところ失礼します! パタ2-5-2のような問題で、、
通常共同訴訟→主観的予備的併合→認められない→同時審判申出訴訟、という流れになる意味がわかりません。この場合に、主観的予備的併合を検討するのはなぜでしょうか?
仮に、主観的予備的併合が認められたとしても、どっちにしろ通常共同訴訟なので、両負けするおそれがあるのは一緒だから検討する意味あるのか?と思っています。
レベルの低い質問ですいません!よろしくお願いします!
未設定さん
2019年6月25日
民事系 - 民事訴訟法
回答希望講師:中村充
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