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積極否認と抗弁
済
積極否認と抗弁
積極否認と抗弁の違いについて質問させてください。抗弁と否認の定義については理解しているのですが、事実レベルで両立非両立で考えているのですが、動産の二重売買が両立するのか・非両立になるのかわかりません。間接事実となり積極否認になるような気もするので、質問させていただきました。コツとかあったら教えていただきたいです。
2019年6月19日
法律系資格
-
予備試験
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
具体的な事例がないとコメントが難しいですね。
事例を想定した上で、自分なりに、訴訟物、請求原因、抗弁に分けて、どこが悩みのポイントなのかを記載してみてください。
2019年6月19日
匿名さん
ご回答いただきありがとうございます。
自分が念頭に置いていたのは昭和55年2月7日の判例(百選第4版46事件)です。
原告はB→A→X 被告はB→C→Yと主張しました。B→C、B→Aが二重売買であり、対抗要件による所有権喪失の抗弁がたつような気がしました。もっとも百選には積極否認にとどまると判旨に記載されていただけで解説にもなかったので質問させていただきました。自己の抗弁と否認の理解が誤っているのでしょうか。
2019年6月19日
匿名さん
ご回答いただきありがとうございます。
自分が念頭に置いていたのは昭和55年2月7日の判例(百選第4版46事件)です。
原告はB→A→X 被告はB→C→Yと主張しました。B→C、B→Aが二重売買であり、対抗要件による所有権喪失の抗弁がたつような気がしました。もっとも百選には積極否認にとどまると判旨に記載されていただけで解説にもなかったので質問させていただきました。自己の抗弁と否認の理解が誤っているのでしょうか。
2019年6月19日
伊藤たける
判決文も、所有権喪失の抗弁を出すことは否定していませんよね。
ただ、判決文のXEはFの相続人同士であり、Yも転得者ではなくEの相続人ですからね。
判決は、あくまでもBA(判決文ではGF)売買が認められており、被告が主張していない死因贈与は弁論主義違反としたにとどまります。
2019年6月19日
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